テキコメ

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公的年金(国民年金・厚生年金)の3つの保険機能についてまとめてみた。


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20歳になれば強制的に国民年金に加入することになり、サラリーマンになれば厚生年金に加入させられ、毎月の給料から保険料が天引きされます。

強制的に加入させられるこれらの保険について、どういった内容の保険なのか案外知らないまま、お金を払ってないでしょうか。

せっかく加入している公的年金の保険機能について知らないままでは勿体ないので、その3つの保険機能についてまとめてみました。

 

 

終身年金保険機能(老齢給付)

公的年金の機能で、皆さんご存知の機能。65歳以上になれば、一生涯に渡って年金が支給されます

また、金額は減額されますが60歳以上から繰上げで受け取る(最大30%減額)こともできます。

(減額の計算方法は、前払い月数×0.5%、例えば3年半前からの61歳6か月から年金を受け取る場合は3年半の月数42か月×0.5%=21%減額となります。60歳から受け取る場合は60か月×0.5%=30%減額)

また、繰下げ請求した場合は最大で42%増額(70歳)で受け取ることもできます。

(増額の計算方法は、掛け率が0.7%になります。最大の70歳から受け取る場合は60か月×0.7%=42%増額)

受給資格は10年以上加入していればあります。厚生年金のプラス金額は、厚生年金に1か月でも加入期間があれば貰えます。(以前の受給資格は25年でしたが、平成27年10月以後は10年になりました)

 

障害保険機能(障害給付)

障害認定日に障害等級1級か2級又は3級(3級は厚生年金のみ)に該当する場合に年金が支給されます。

人によっては将来年金貰えるかどうか、わからないから国民年金を納付していないという人もいるかもしれませんが、公的年金にはこういった機能もあることを忘れて欲しくないと思います。

60歳未満の支給条件は、障害の原因となった傷病の初診日に公的年金の加入者であり、保険料の納付要件を満たしている必要があります

未納が多い学生や若年層(30歳未満)は、学生納付特例制度や若年者納付猶予制度を利用すると、申請期間は年金受給資格期間に反映されますので、納付が難しい方は是非とも利用しましょう。

 

生命保険機能(遺族給付)

要件を満たした国民年金の加入者が死亡した場合、子どもがいる配偶者(年収850万未満)に年金が支給されます。

また、厚生年金の加入者は国民年金の上乗せ金額が配偶者・子供・父母・孫・祖父母のいずれか(優先順位が高い者のみ)に年金が支給されます。

受給対象者にも要件がありますので、詳しく知りたい方は日本年金機構のHPを参照(遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構)下さい。

 

 

さて、簡単にはなりますが、以上が3つの公的年金の保険機能になります。

公的年金には老齢年金以外にも障害年金、遺族年金の機能もありますので、家族構成や金額などを考慮して、現在加入している民間保険の見直しによるマネープランの再設計も悪くないと思いますよ。